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英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約した男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。弁論が開かれていないことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされているが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。
 1、2審判決によると、男性は01年9月に600回のレッスンを受講出来る「ポイント」を75万6000円(1回分1260円)で購入するなどして入学。386回のレッスンを受講後、04年7月に解約した。NOVA側は、途中解約すると使用済みポイントの単価が上がって結果的に返還額が下がる約款に基づき、返還額はないと主張したが、1、2審は「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべきだ」と判断した。
 国民生活センターによると、NOVAの契約や解約を巡っては、96年から今年2月半ばまで7000件超の苦情や問い合わせが寄せられている。経済産業省や東京都も同法違反の疑いなどで今年2月に立ち入り検査を行った。


情報元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070319-00000094-mai-bus_all
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